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相続対策と課税の公平:タワーマンション事件を例に

相続対策に対する課税の実態

タワーマンション事件では、相続税評価に関する一般的な指針としての財産評価基本通達(評価通達)が用いられるべきか否かが焦点となりました。このケースでは、被相続人が事業承継のため取得したマンションについて、非伝統的な評価方法が採用され、結果として追徴課税が行われました。相続人はマンション取得のための借入金と相殺し、相続税額をゼロと申告したものの、一連の取引が税負担の軽減を意図したものと認定されました。

租税法律主義との相克

通常、相続対策として財産の組替えや移転は、法律に則って行われる限り合法です。しかし、評価通達には総則6項が設けられており、特定の状況下での評価通達の適用が不適当と判断される場合、国税庁長官の指示による別の評価方法が用いられることがあります。この「著しく不適当」の基準は明確ではなく、納税者にとっては予測不可能なリスクを伴います。

租税公平主義を意識した相続対策

国税庁は、居住用の区分所有財産の評価基準を公表していますが、これは相続対策の判断基準とは別のものです。現状、納税者は不確定な評価基準に直面し、課税庁の恣意的な課税を避けるために、適切な相続対策を行う必要があります。同時に、恣意性を排除し、公平な課税を確保するための法律上の規定の整備が求められています。